葬儀をした後に給付金が支給されるということを知っている人はあまりいないのではないでしょうか。
この葬儀をした後の給付金制度は意外と使えるものです。
ここでは、知らないと損する葬儀をした後の給付金制度についてご紹介しましょう。
葬儀をした後には給付金もあり、出費と比較すると金額は微々たるものかもしれませんが、あると助かるので、もらえるのであればもらいましょう。
しかし、申請しないと給付金は支給されないため注意しましょう。
ここでは、葬儀をした後にどのような給付金があるかについてご紹介しましょう。
葬祭費が国民健康保険から支給されます。
給付金は、葬儀をした人に支給されるもので、亡くなった被保険者に葬儀が終わった後から申請を2年以内に行うことによって支給されます。
例えば、東京23区の場合は7万円、東京都の市町の場合は5万円がそれぞれ支給されます。
葬祭費が社会保険から支給されます。
給付金は、葬儀をした人に支給されるもので、亡くなった被保険者に葬儀が終わった後から申請を2年以内に行うことによって支給されます。
申請を勤務先あるいは社会保険事務所に行うと、5万円が一律に支給されます。
条件によっては、国民年金に入っている場合に支給されます。
亡くなった人が国民年金に自営業者などで入っていた場合は、一定の条件をクリアして申請すると次にご紹介するいずれかの給付金が支給されます。
受給条件は、
のいずれかが適用になります。
受給者は、亡くなった人の子供がいる妻、18歳の年度末の日までの子供、年間の支給額は妻の場合が780,100円、子供の場合は224,5900円、3人目以降の子供の場合は74,800円になります。
受給条件は
受給者は生計を亡くなった国民年金加入者と共にした結婚を10年以上していた妻、年間の支給額は亡くなった人が受け取るはずであった老齢基礎年金の75%が60歳~65歳の期間妻に支給されます。
受給条件は
受給者は生計を亡くなった国民年金加入者と共にした遺族になります。
支給額は、年金保険料の納付済み期間によって違っており、例えば、年金保険料の納付済み期間が3年~15年未満の場合は支給額が120,000万円になります。
厚生年金の場合は、遺族厚生年金も手厚く支給されます。
会社に勤めている場合はほとんどの人が厚生年金に入っているため、遺族厚生年金も国民年金の遺族基礎年金にプラスして支給されます。
受給条件は
受給者は
生計を亡くなった厚生年金加入者と共にした遺族、亡くなった人の子供がいる妻、
18歳の年度末の日までの子供、18歳未満の子供がない妻、55歳以上の配偶者、
父母、祖父母、18歳未満の孫、1級、2級の障害者で20歳未満の人によって、年間の支給額は亡くなった人である厚生年金加入者の給料によって違っており、平均の給料に加入期間と一定乗率を掛けて計算されます。
共済年金加入者の場合は、遺族共済年金と遺族基礎年金が支給されます。
共済年金の場合は、基本的に制度の内容は厚生年金と同じです。なお、公務員の場合は共済年金に入っています。
受給条件は
受給者は、生計を亡くなった共済年金加入者と共にした子供、配偶者、父母、祖父母、孫、18歳の年度末の日までの配偶者が無い子供、
共済年金加入者が亡くなった時から1級、2級の障害者、年間の支給額は、計算方法が遺族厚生年金と同じですが、約2割分職域加算分が上乗せになります。
亡くなった人が生前に入っていた生命保険をチェックしましょう。
生命保険としては、生命保険会社の「生命保険」、郵便局の「簡易保険」、一括で会社が入っている「団体生命保険」、会社の経営者などの「経営者保険」、最近ではさらに住宅ローンの生命保険付きのものもあります。
生命保険に入った場合には、必ず領収書や証書があるため、確認しておきましょう。
なお、保険料は申請をしなければ支給されません。
申請時期についてもそれぞれの会社によって違っているため、対応を早めに行いましょう。